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大変残念な結果に終わった。
麻原のバックに存在する巨大な闇は何一つ解明されずに、麻原の死刑を以て手打ちになるとは。
奴らを炙り出し、日本国として対応しなければ、第二第三の麻原が出現するのは確実である。
引用記事
麻原被告の死刑確定 初公判から約10年
地下鉄、松本両サリンや坂本堤弁護士一家殺害など13の事件で殺人罪などに問われ、1審・東京地裁で死刑判決を受けたオウム真理教の麻原彰晃(51)=本名・松本智津夫=被告について、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は15日、控訴を受け付けないことを不服とした弁護団の特別抗告を棄却する決定をした。麻原被告の公判は、平成8年4月の初公判から10年余り、16年2月の死刑判決から2年半近くが経過し、控訴審が一度も開かれないまま死刑が確定した。
堀籠裁判長は決定理由の中で、麻原被告の訴訟能力を認めた上で、控訴趣意書の提出が遅れたことについて「やむを得ない事情があるとはとうてい認められない」と指摘した。決定は4人の裁判官全員一致の意見。
麻原被告の公判をめぐっては東京高裁刑事第10部(須田贒(まさる)裁判長)が3月27日、訴訟能力を認めた上で、控訴趣意書の未提出を理由に控訴棄却を決定。これに対し、弁護団は異議を申し立てたが、東京高裁刑事第11部(白木勇裁判長)は5月29日付で異議を棄却する決定をし、弁護団が最高裁に特別上告していた。
東京高裁は1審判決後の16年6月、控訴趣意書の提出期限を17年1月11日と指定したが、弁護団が「被告と意思疎通が図れない」と主張。期限を17年8月末に延長していたが、弁護団はこの期限にも趣意書を提出しなかった。
さらに、高裁は趣意書の提出期限後、精神科医の西山詮(あきら)氏に麻原被告の精神鑑定を依頼。西山氏は今年2月20日、「訴訟能力は失われていない」とする鑑定書を提出。弁護団は高裁が控訴棄却を決定した翌日の3月28日に趣意書を提出すると表明していた。
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